こんにちは、サイト管理者の添田です。

今回は私有地の「通行使用承諾書」が必要な土地売買の記事です。

こちらが現地の写真なのですが、手前が道路、その先の舗装されている所が私有地、右側の車が止まっているところが売買対象地となる資材置場です。

資材置場として長年借りていた賃借人より家賃がもったいないので土地の所有者から買い取りたいという相談。

所有者に説明すると売る気満々だったので簡単に売買契約成立かな?と喜んでいたのですが、物件を調べてみると1つ問題を発見。

下は「公図」という図面で、法務局に行くとどなたでも取得できます。

赤(1765、1766)が売買対象地の資材置場青(1780-3など)が県道緑(1748-1など)が通路として使用している私有地で、番地が記載されていない白紙のところは道路です。※公図は実際の地形とは違うのでちょっとわかりづらいです。

ちょっとした問題というのは緑の通路が売主様の土地ではなく、売買の対象地でもなく、道路でもなく、第三者の私有地という事。

所有者いわく「今まで口約束で使っていたから大丈夫だよ」と言っていますが、キチンとした不動産屋さんは口約束だけでは土地の売買契約はいたしません。

契約をしない理由の1つは、赤の売主も緑の所有者もいずれ亡くなります。

亡くなれば相続人に所有権は移り、相続人が土地の通行を拒否すれば資材置場なのに資材を運び込めなくなるからです。

その為、私有地の所有者から「通行使用承諾書」をもらい買主の安全を確保しないと売買契約はできません。

通行使用承諾に記載する内容

売主○○○○ 、買主○○○○、通路所有者○○○○は○○市〇〇町1765、1766の土地売買に関し、同所1748-1、1747-5、1747-4の一部(以下「共用通路」と呼ぶ)を通路としての使用に合意したので、本合意書を締結するものとする。

  1. 共用通路として使用する部分は添付地積測量図の1748-3(49.20㎡)、1747-7(30.06㎡)とする。
  2. 共用通路は通路としてのみ使用する事とし、敷地上に建築物及び工作物、その他通行の妨げとなる障害物を設置しない事とする。
  3. 本合意の有効期限は無期限とするが、共用通路及び売買対象地の不適切な利用により、通路所有者及び隣地所有者に実質的な被害を及ぼす場合は、通告の上本合意を解消する事が出来る事とする。
  4. 共用通路及び売買対象地を第三者に譲渡する場合、本合意書の内容を周知徹底させ、承継させる事とする。
  5. 本合意書に定めのない事項については、民法その他の関係法令ならびに不動産取引の慣行に従い、売主・買主・通路所有者は互いに誠意をもって協議し決定するものとします。

所有者の承諾をいただき無事に売買契約ができました。

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