不動産は都市計画法によって5つに分類されており、それぞれ特徴があります。
その中でも市街化調整区域は都市計画法や農地法、各自治体の条例を知らないと売買した時にトラブルの原因になるため専門業者に依頼するのが安心です。

国土交通省が令和4年に行った都市計画現況調査によると神奈川県内の市街化調整区域は県土面積の約32%を占めているそうです。

また、当社がある神奈川県厚木市では約65%が市街化調整区域に指定されているため、取り扱う機会も多く市街化調整区域を熟知しておりますが、都心には市街化調整区域が殆ど無いため取り扱ったことが無い業者も数多くあります。

市街化調整区域の売却は大きく分けて4種類ありますので順番に説明させていただきます。

既存宅地(線引き前宅地)の売却

市街化調整区域では原則建物の建築は出来ませんが、例外として市街化区域と同じように建築や売却が出来る土地があり、既存宅地(線引き前宅地)と呼ばれています。

所有者本人が既存宅地であることを認識していれば問題ありませんが、相続で取得した不動産が既存宅地なのかわからないまま所有している方もいらっしゃいます。

その様な方のために当社が既存宅地か否かを調査させていただきます。

既存宅地の詳しい内容はこちら

農家住宅・分家住宅の売却

市街化調整区域内の中に、特別な許可を得て農地に建築した農家住宅・分家住宅と呼ばれる不動産があります。

既存住宅と違い分家住宅は建築主しか居住することが認められていないため原則、売却が出来ません。

但し、建築後20年を経過し10年以上居住していたことが証明できれば売却をする許可がおりる自治体もあります。

許可がおりる分家住宅なのかを当社で調査させていただきます。

農家住宅・分家住宅の詳しい内容はこちら

農地の売却

農地法という法律で「耕作の目的に供される土地」に指定された土地で、具体的には市街化調整区域内で登記地目に関係なく現況が耕作目的の土地を農地と呼んでいます。

農地は原則、農業従事者同士でないと売買が出来ません。

但し、一定の条件が整って農地を農地以外の用途に「転用」することによって一般の方へ売却することが出来ます。

当社では農地を転用できるかどうかの調査を行っております。

農地の詳しい内容はこちら

山林の売却

山林と言っても色々あるのですが、市街化調整区域にある登記地目が山林になっている不動産の話をさせていただきます。

保安林を含めた山林の所有者は原則、誰にでも売却や譲渡をすることが出来ます。

但し、売却しやすい山林と売却が難しい山林がありますので当社で判断させていただきます。

山林の詳しい内容はこちら

売却の方法

売却の準備が整いましたら売却方法を選択していただきます。

高く売りたいなら仲介を、早く売りたいなら買取を、2つの売却方法からお客様の要望に合わせて提案させていただきます。

市街化調整区域の不動産売却でお悩みの方は当社までご相談ください。

市街化調整区域の売却