こんにちは、相厚エステートの添田です。

今回は領収書や売買契約書に貼付する収入印紙のお話です。

そもそも収入印紙って何?という方のために簡単に説明させていただくと、「金銭を伴う書面」を作成すると「印紙税」という税金がかかります。

金銭を伴う書面というのは領収書や売買契約書の事を言い、5万円以上の領収書には印紙税がかかり額面によって印紙税の額も変わってきます。売買契約書も同じで取引する不動産の価格によって税額が決められています。

印紙税一覧表(平成26年4月1日~令和2年3月31日迄)
領収書に貼る印紙 契約書に貼る印紙
額面 印紙代 額面 印紙代
5万円超~100万円以下 200円 1万円~50万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円 50万円超~100万円以下 500円
200万円超~300万円以下 600円 100万円超~500万円以下 1000円
300万円超~500万円以下 1000円 500万円超~1000万円以下 5000円
500万円超~1000万円以下 2000円 1000万円超~5000万円以下 10000円
1000万円超~2000万円以下 4000円 5000万円超~1億円以下 30000円
2000万円超~3000万円以下 6000円 1億円超~5億円以下 60000円
まだまだ続きがあるのですが、これ以上の額は使ったことがないので省略します。詳細はこちら

上記の様に印紙税もばかにならない金額ですよね。

印紙税の説明はこのくらいにして、今回のブログタイトルは「印紙税の還付請求について」でした。

通常に取引が完了すれば何も問題はないのですが、何かしらの理由で取引が中止になった場合印紙税って返ってくるの?というお話です。

不動産の取引ではたまにある話ですが、売買契約を締結した後で(印紙を貼った後で)住宅ローンが通らず白紙解約になったり、買主(または売主)の一方的な理由で手付放棄等の解約になってしまった場合、印紙税は返ってくるんですか?という質問。

結果から申し上げると返ってきません。

これを不動産屋さんに責任を取ってほしいと言われるお客様もいらっしゃるのですが、不動産屋さんは不動産の取引が管轄、印紙税は国税庁の管轄ですのでご納得できない場合は国税庁のホームページに説明文が載っていますのでご確認ください。(記事を探すのが大変なので下記に転記します。)

印紙税の還付について

税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(法人課税部門(間接諸税当))へご持参の上、ご相談ください。
【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となってい
るもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙
を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

【還付の対象にならないもの】
契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりません。

詳細は下記リンクをご覧ください。

印紙税の還付が受けられる範囲

誤って納付した印紙税の還付

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