住宅の建築以外の目的で市街化調整区域の土地購入を検討している方から多く寄せられる質問は倉庫の設置です。
- 資材置場用地を購入し倉庫を設置したい
- 駐車場用地を購入し車庫を設置したい
- 自動車販売店をしたいので事務所を設置したい
- 山林に倉庫を設置したい
- 基礎が無い建物は建築物ではないと聞きましたが本当ですか?
- タイヤが付いたトレーラーハウスなら大丈夫?
これらの質問が多い理由として市街化調整区域を走っていると実際に倉庫や事務所が点在していますが、調べてみると許可を取らずに建てているものが数多くあります。
結論は市街化調整区域に倉庫の建築は原則出来ません。
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建築物の定義
建築基準法で定められている建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と記載されています。
物置やコンテナハウスは建築物ではないと誤解をされている方もいらっしゃいますが原則、建築確認申請が必要な建築物です。
建築可能な倉庫
小規模な倉庫
神奈川県では「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2㎡以内」と定められておりますが、特定行政庁によって異なるので確認をしてください。(許可不要)
農業用倉庫
農業を営む者、漁業または林業を営む者が利用する倉庫は建築が可能です。(許可不要)
開発許可を取得した倉庫
高速道路のインターチェンジや工業団地の周辺で一定の条件を満たしている敷地には倉庫の建築が出来ます。(物流総合効率化法の許可必要)
倉庫の規模は平家建で3,000㎡以上、多数階で6,000㎡以上です。
建築物に付属する車庫
既存宅地に住宅を建築する場合、住宅の延べ面積×1/2までの車庫は建築出来ます。(都市計画法の許可必要)
最低限必要な管理棟
車両置場や資材置場として許可を得た敷地は土地の広さによって管理棟の建築が認められています。(都市計画法の許可必要)
管理棟の規模は2,000㎡以上の敷地なら30㎡以下、2,001㎡~5,000㎡以下は60㎡以下、5,000㎡以上は80㎡以下となっております。
トレーラーハウスの設置基準
トレーラーハウスは建築物ではないため市街化調整区域にも設置することは出来ますが、下記の点に注意してください。
- ナンバーを取得できるサイズに決まりがある
- 電気・水道・ガスの接続は可能だが道具を使わずに取り外しができること
- 車両なので容易に移動が可能であること
以上をクリアしていないと車両ではなく違法建築物と判断されてしまいます。
補足説明
許可を取らずに違法な倉庫を設置した場合は、行政から使用禁止や取り壊しの命令が出る可能性があります。
倉庫の設置は市街化調整区域に限らず市街化区域でも制限がありますので専門家に相談することをオススメ致します。
市街化区域に関するご相談は相厚エステートにお任せください。