不動産なんでも相談室の添田です。

本日は当社が運営している「不動産なんでも相談室」にLINEから寄せられた問い合わせ内容を紹介させていただきます。

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ご相談させていただきたいことがあり、追加しました。
現在住んでいるマンションが7月末に新所有者に変わり、その際は管理会社から契約等の変更は無いとの通知されていたのですが、先日、その新所有者が自社利用するため1 1月末までに退去してください。と書かれた書面が届きました。
こういった場合、先方都合の退去になるので転居にかかる費用等は負担してもらえるのでしようか?また、負担される場どこまで負担させるものなのでしよう力、?
ご返信いただけると幸いです。

ご相談ありがとうございます。
今の賃貸契約が普通賃貸借の場合、貸主都合での退居は
・1年から6か月前に通知
・退去の正当な理由の2点が必要です。
今回の相談内容ですと2点とも揃っていないので退去の必要はありません。
それでも退去するなら納得のいく立退料の請求をしてください。
相場は新居の契約金+引し代+アルファですね

ただし、現在の契約が普通賃貸料ではなく定期賃貸借の場合は期限の1年から6か月前の通知のみで、解約されてしまい立退料の請求は出来ません。
まずは契約の種類を確認してください。

ご返信ありがとうございます。
契約の種類は普通賃貸借です。
先程、新所有者に電話で確認してみたのですが転居費用は負担されるとの事でした。
後日、直接説明させて頂くとのことなので、色々交渉してみようと思います。
ご相談に乗っていただき、ありがとうございました。

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