こんにちは相厚エステートの添田です。

不動産のホームページを見ていると「未公開物件あります」というコメントを良く見かけます。

ホームページで物件を探していてもなかなか良い物件が見つからない時にこの「未公開物件あります」と書かれていると問い合わせしたくなっちゃいますよね。

未公開物件とは

未公開物件とは下記のようなことを言います。

  • 一部の不動産業者しか取り扱っていない物件
  • 所有者様の意向でホームページ等に公開できない物件
  • 不動産の規則である宅地建物取引業法で販売活動をしてはいけないタイミングの物件

おとり広告にはご注意ください

未公開物件のなかには「おとり広告」と言われる物件もあり、数か月前に売れてしまったものや、元々そんな物件は存在すらしないのにホームページに掲載している業者も少なくはありません。

せっかく不動産屋さんまで足を運んだのに「昨日決まっちゃったんですよ」と軽く流され他の物件を紹介するの不動産業者さんの販売方法が問題視され、最近ニュースでも取り上げられるようになりました。

おとり広告の記事へ

私も同業者ですので少しフォローさせれていただくと、ホームページには自社で管理する物件だけではなく他社が管理する物件も掲載するため知らない間に売れていることがあります。

売れているのを知っていたら消していますというウッカリ業者もいるのですが、ごく一部の業者がこのウッカリを悪用してしまうんですね。

話を戻します。

未公開物件にも色々な種類がありますが今回お話する未公開物件は不動産屋さんでなくても見つけることができる未公開物件を教えてしまいます。

都市計画法による開発許可済の標識

住宅地の中でこの標識を探していると結構あるんです。

地域によって違いがありますが、厚木市では500㎡を超える土地を何区画に割って分譲する場合、この標識を設置し近隣の方に事業計画をお知らせしなければいけません。というルールが都市計画法という法律で決められています。

つまり、この標識がある土地は今後販売する可能性が高いという事です。

しかし、この看板は販売用の看板ではありませんので1区画当たり何坪とか価格は記載されておりませんので当社まで連絡をいただければお調べいたします。

開発看板を造成工事中に見つけた場合は優先的に陽当たりの良い土地を購入する事ができるかもしれません。

地域を限定して土地を探している方はお散歩をすると見つけられるかもしれませんよ。

法務局で空き地の所有者を確認する

良い物件を探し始めて3か月を超えてくると、売り物でもない空き地や空家が気になってきます。そこまで来ると不動産屋の営業マンレベルの「良い物件欲しい病」ですが、実際に多く方が感染しています。

全ての売り物件に「売地」や「売物件」の看板が建っていたら嬉しいのですがそう言う訳には行かない事情があります。しかし、看板は無くても調べてみたら売り物件だった!なんてことも稀にあります。

手順

  1. 物件の地域を管轄する法務局に行ってみる
  2. 備え付けのブルーマップで対象地の地番を調べる
  3. 登記事項証明書(600円)または登記事項要約書(450円)を取得する
  4. 所有者の住所を確認する
  5. 電話番号を調べて連絡をする
  6. 菓子折りを持って訪問する

この方法は時間・手間・お金が掛かる上、成功する確率が低いのでオススメはしませんが、どうしても調べてみたい土地があったら挑戦してみてはいかがでしょうか。

ご自分で調べる時間がないというお客様は下記よりお問い合わせをいただければ代わりに調査せていただきます(調査費は有料とさせていただきます)。

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