こんにちは、相厚エステートの添田です。
今回対応させていただいた任意売却について書かせていただきます。(ブログというか私の忘備録です)
任意売却とは
住宅ローンの融資を受けて家を購入したあと、住宅ローンの返済が出来なくなった時に、融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きの事を任意売却または任意売買と言います。
任意売買に関係した方々
- 所有者・・ご結婚をされて住宅ローンを組みマイホームを購入されたのですが数年後離婚、ご主人1人で住んでいたのですが、仕事中に脳梗塞で倒れ入院、現在も意識が戻らない状態
- 所有者の親族・・病院から入院費の支払いの連絡を受けるが支払は不可能なため法律相談に行く
- 成年後見人の弁護士・・裁判所より成年後見人として弁護士が選任される
- 裁判所・・任意売却の許可をしますが、売買価格が低く債権者が承認しない場合は競売になります
- 金融機関・・住宅ローンを融資していた銀行は団体信用生命保険によって残債は完済されました
- 保証会社・・所有者は自営業者で他の金融機関からも事業資金を借りており不動産に差押が設定されていました。
- 消費者金融・・その他の借り入れがあり同じく差押が設定されていました。
- 病院・・入院費用の支払いを督促
- 私・・弁護士からの依頼を受け買主を探します。
- 買主・・売買物件は中古戸建で建物内の残存物も多く、雨漏りの疑いもあり多額のリフォームが必要な物件の為、個人への売買は困難と判断し数社の中から一番高く買い取っていただける業者に買っていただきました。
売買に必要なもの
- 裁判所の売却許可書 1通(原本)
- 成年後見登記事項証明書 1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 弁護士の個人の印鑑証明書 1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 弁護士の個人の実印
- 弁護士の本人確認が出来る身分証明書
- 審判書の事務所の住所と弁護士の印鑑証明書の住所が繋がる証明書
- 加入団体の登録事項証明書または住所と事務所の併記した弁護士会の印鑑証明書
- 不動産の識別情報通知(無くても手続き可能)
- 根抵当権抹消書類(原本)
- 土地・建物の評価証明書(原本)
今回のケースは誰がなってもおかしくない案件でした。
ほとんどの銀行は住宅ローンを組む際に団体信用生命保険への加入が条件となっていますが、加入が任意の金融機関もあります。
残される親族の事を考えると健康には気を付け、保険には必ず入らないといけませんね。