贈与税とは
贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。
年間110万円までは非課税なので10年かければ1,100万円まで非課税になるのですが、今すぐ家が欲しい場合は住宅取得資金の贈与に関する特例を利用しましょう。
住宅取得資金の贈与に関する特例とは
この特例は、直系尊属である父・母や祖父母などが住宅取得資金を子や孫などに贈与する場合に適用され、110万円+下記金額が非課税になるという特例です。
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住宅用家屋の契約時期 | 良質な住宅用家屋※ | 一般の住宅用家屋 |
平成28年1月~平成31年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
2019年4月~2020年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月~2021年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月~2022年12月 | 800万円 | 300万円 |
※「良質な住宅用家屋」とは断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級3以上、耐震等級2以上、免振建築物のいずれかに該当する建物の事を言い、住宅展示場にあるハウスメーカーはほぼクリアしています。
※消費税率10%になると最大3000万円まで非課税になります
特例を受けるための要件
- 住宅資金を受け取る人の年齢が20歳以上であること(住宅資金をあげる人の年齢制限はありません)
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに居住していること
- 建物の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 木造建築物の中古戸建の場合は築20年まで、耐火建築物に該当する中古マンションは築25年までであること
- 土地の取得資金ではなく建物の取得資金であること(申告方法に注意が必要)
特例を適用したときの税額
1,500万円を贈与したときの税額を比較してみましょう。
①住宅取得ではない贈与の場合
贈与金額1500万円-基礎控除110万円×税率45%-控除額175万円=税額450.5万円
②2020年3月までに一般住宅用家屋で建築した場合
贈与金額1500万円-非課税700万円-基礎控除110万円×税率30%-控除額90万円=税額117万円
③2020年3月までにはハウスメーカーで建築した場合
贈与金額1500万円-非課税1,200万円-基礎控除110万円×税率10%-控除額なし=税額19万円
まとめ
同じ1,500の贈与でも一般贈与の税金が450万円、住宅購入時の贈与で19万円まで減税されますので資産をお持ちの父母や祖父母の方はお子様、お孫様の住宅取得にご協力お願い致します。