相続した空家にも3,000万円特別控除が受けられるようになりました。
相続で親から家を引き継いだけど利用する予定はないし手入れも大変。
所有していても固定資産税と維持費が、売却するにも税金が高いので売るに売れない。
こういった空き家が社会問題になり2015年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、続く2016年4月には譲渡所得の「3,000万円特別控除」が適用され空家を所有している方の負担が軽減されております。
譲渡所得の3,000万円特別控除を受ける条件は?
- 1981年(昭和56年)より前に建てられた住宅であること
- 相続開始の直前まで被相続人(親)の自宅であり、相続発生によって空家になった
- 相続から売却までの間、事業・賃貸・居住として使用していないこと
- 区分所有建物(マンション)は適用されません
- 相続人(子)が新耐震基準にリフォームをするか解体して更地にしてから売却すること
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却を完了させること
- 平成25年1月2日以降に発生した相続が対象です
最大609万円の減税効果があります。
3,000万円特別控除が適用される場合と適用されない場合の差を見てみましょう
例)相続による自宅が4,000万円で売れた場合。
相続による取得(購入費用が0円)の場合は売却価格の5%が取得費用と計算されます。
つまり、4000万円×5%=200万円
譲渡の為の費用(新耐震の改修費用や登記費用などの経費)は譲渡取得費から控除されます。
ここでは譲渡の為の費用を300万円とします
3,000万円控除を受けた場合
売却費用-取得費用5%-譲渡の為の費用-3,000万円=譲渡所得
4,000万円-200万円-300万円-3,000万円=500万円
譲渡所得の税金は
500万円×20.3015%=1,015,075円
3,000万円控除が受けられない場合
4,000万円-200万円-300万円=3,500万円
3,500万円×20.3015%=7,105,525円
その効果は
7,105,525円-1,015,075円=6,090,450円となります
空家を所有されている方は売却をお考えになってはいかがでしょうか?