離婚問題と不動産について

こんにちは、相厚エステートの添田です。

当社で運営している「不動産なんでも相談室」に来る問い合せで最近増加しているのが離婚に関するご相談です。

厚生労働省の統計によると 3組に1組の夫婦が離婚しているそうです。そのため、不動産会社でも離婚に関する相談が来るのは珍しい話ではありませんが、離婚される方にとっては相談しにくい内容なのでどこに聞けばよいのか悩みますよね。

Googleなどで「離婚 不動産 売却」で検索するといくつものノウハウ記事が出てきますので知識は得られますが、最終的にはどちらかの窓口に相談しないと解決はできません。

相談に来られる方には2パターンあり、離婚を済ませている方と離婚を検討している方です。

いずれも二人そろって相談には来られず、それぞれが別々な窓口に相談する事がほとんどですね。

この記事を読んでいただき必要事項をご確認の上、電話やメールにてご相談をいただければ今後やらなければいけない事がわかります。

売却を始める前に確認する事

住宅ローンの残債を確認しましょう

住宅ローンの残債がない、あるいは残債はあるけど自己資金で返済可能な場合は通常の売却を進めることが出来ます。

住宅ローンの残債は毎年銀行から送られてくる返済明細に記載されています。失くされてしまった場合は銀行に依頼すれば再発行してもらえます。

住宅ローンの残債が不動産を売却する事によって完済可能な場合は通常の売却を進めることが出来ます。

不動産を売却しても住宅ローンの完済が不可能な場合は、親からの資金支援や無担保ローン、任意売却という選択肢があります。

住宅ローンの名義を確認しましょう

ご主人お一人の名義でローンを組んでいるケースが多いのですが、奥様もお仕事をされている場合にはペアローン・連帯債務・連帯保証といった内容で奥様にもローンの支払い義務があるパターンもございます。

二人名義のローンだった場合でご主人または奥様のどちらかが住み続ける場合はローンの整理もしておく必要があります。

ペアローン・連帯債務・連帯保証を残したまま居住していて、何らかの理由で返済が滞ると住んでいない側にも返済の責任が生じます。

ローンの組み換えや借り換えの審査を行い単独名義にするか、不動産を売却してローンを返済するなどの計画を立てましょう。

不動産の名義を確認しましょう

住宅ローンと同じように購入した不動産にも名義があり、ご主人お一人の名義ならシンプルですが、奥様や親御様と共有名義になっていれば財産分与の確認もしなければいけません。

不動産の名義を確認するには権利書や登記に書かれている内容を見ればわかりますので権利書が手元にない場合は、法務局に行き登記事項証明を取得してください。

結婚後に購入した不動産の場合、ご主人お一人の名義で登記がされていても夫婦の共有財産になるので奥様にも権利は発生し、権利の割合は半分が一般的です。

その為、売却をした代金の半分は奥様に権利があります。

売却をしない、出来ない場合

ここまでの説明のように離婚後のトラブルを防ぐには不動産の売却という選択が多く選ばれていますが、売却する必要がないケースと必要があるのに出来ないケースがあります。

  • 二人の同意が必要なのに相手方が応じない
  • 慰謝料として相手方に家を渡す場合
  • 売却をしてもローンの完済が出来ないので任意売却という選択
  • 親も同居していて名義も持っているが同意を得られない
  • 遺産分与のトラブルか解決していない

上記のような問題は不動産業だけでは解決出来ない事もあります。不動産会社の職域を外れた相談でも提携している弁護士や司法書士といった法律の専門家と一緒に様々なケースに対応させていただきます。

まとめ

離婚が済んでいる方はトラブル防止のために売却する事をお勧めしますが、離婚するかを悩まれている方は、手続きの大変さを考え思いとどまるのも選択肢の一つではないでしょうか。

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