2019年10月1日から消費税率が8%から10%に増税されます

不動産取引の場合、新築建売住宅・一部の中古戸建・一部の中古マンションを購入するときは2019年10月1日から10%に増税されますが、土地を購入して家を建築する場合の建築請負契約については2019年4月1日から10%に増税されます。

  • 個人が売主となる中古売買は消費税はかかりません
  • 土地の売買については消費税はかかりません
  • 2019年4月1日以降の建築請負契約でも2019年9月30迄に完了引渡しする建物の消費税は8%です
  • 住宅購入に関する諸費用にも消費税がかかります。

2014年に5%から8%に増税された時と同じように、10%増税後にも住宅取得や改修工事には国からの充実した支援策がありますので、きちんと理解し上手に活用しながらマイホームを購入しましょう。

消費税8%と10%どちらで買うのがお得なの

お得① 住宅ローン減税の控除期間が10年間から13年間に延長されます。

住宅ローン減税・住宅ローン控除とは

住宅ローン減税・住宅ローン控除は同じものですが、正式には「住宅借入金等特別控除」と言い、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の1%を、毎年支払う税金(所得税と住民税)から控除してくれるというものです。
つまり、住宅ローンを利用して家を購入した人には支払ったの取得税と住民税を返してくれるという嬉しい制度です。

消費税8%の住宅ローン控除期間は最長10年間で、一般の住宅と呼ばれる建築物は最大で400万円(40万円×10年間)、長期優良住宅・低炭素住宅の認定を受けた建築物は最大500万円(50万円×10年間)でした。

10%へ増税後は控除期間が13年へ延長され、控除額が増額されます。内容は当初10年は今までと同じ、11年目以降は建物価格の2%×1/3、もしくはローン残高の1%のいずれか低い額が控除(還付)されます。

10年目までの計算例・・・

  • 前年の税額は所得税20万円と住民税30万円あわせて50万円
  • 住宅ローンの年末残高が3000万円の場合、1%は30万円

支払った50万円の税金から30万円が控除されます。

11年目から13年目までの計算例・・

  • 前年の税額は所得税20万円と住民税30万円あわせて50万円
  • 住宅ローンの年末残高が2000万円の場合、1%は20万円
  • 建物購入価格1800万円の場合、2%×1/3は12万円
  • 20万円≧12万円なので12万円が適用されます。

支払った50万円の税金から12万円が控除されます


※住民税から控除は最大135,000円までです。

※夫婦共働きの世帯では上手にローンを組むと二人分の住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受ける条件は

  • 建物の床面積が50㎡以上(マンションの場合は、専有部分の床面積)であること
  • 床面積の2分の1以上の部分がその人の居住用であること ※床面積は登記簿に表示されている床面積により判断します。
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上でであること。
  • 取得した日から6ヶ月以内に居住し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • 控除を受ける年の年収が3000万円以下であること。
  • 居住を開始した年と、その前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
  • 中古マンションなど耐火建築物の場合には、築25年以内のものであること。
  • 木造の中古戸建など耐火建築物以外の建物の場合には、築20年以内のものであること。※適合証明が取得出来る場合は延長が可能です。
  • 13年間の控除を受けるには消費税10%が適応される住宅を購入した場合で、消費税8%や消費税非課税の場合は10年間になります
  • 13年間の控除を受けるには2019年10月1日~2020年12月31日までに入居された方
  • 一般住宅はローン残高4000万円、建物購入価格4000万円が上限
  • 長期優良住宅・低炭素住宅は残高・建物購入価格ともに5000万円が上限

手続きの方法は

居住を開始した翌年の2月15日~3月15日までの間に下記書類を用意して管轄の税務署で確定申告を行って下さい。サラリーマンの方は1回手続きをするだけで2年目以降は勤務先が行ってくれます。

必要書類入手先
確定申告書税務署
住宅借入金等特別控除の計算明細書税務署
住民票市役所
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書金融機関
土地・家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)法務局
売買契約書または工事請負契約書のコピー不動産業者・施工会社
給与収入の方はその年の源泉徴収票勤務先

お得② すまい給付金の最大給付額が30万円から50万円へ増額されます。

すまい給付金とは住宅の新規購入する際に給付金をもらえる制度です。給付額は収入額に応じて変わりますが、今まで最大30万円だったところ消費税10%の適用条件が整っている場合は最大50万円に増額されます。給付額以外にも給与所得が775万円以下の方が対象になりました。

消費税8%のすまい給付金

収入額の目安給付基礎額
425万円以下30万円
425万円超~475万円以下20万円
475万円超~510万円以下10万円
510万円超0

消費税10%へ増税後のすまい給付金

収入額の目安給付基礎額
450万円以下50万円
450万円超~525万円以下40万円
525万円超~600万円以下 30万円
600万円超~675万円以下 20万円
675万円超~775万円以下 10万円
775万円超0

細かい計算は国土交通省のホームページをご覧ください。

お得③ 贈与税の非課税枠が1200万円から最大3000万円へ拡充されます。

住宅取得資金として父母や祖父母の直系尊属から資金贈与を受けると下記表の金額までは贈与税が非課税になります。消費税10%へ増税後は一般住宅で最大2500万円、高品質住宅の認定を受けた住宅※の場合は最大3000万円までが非課税となります。

増税前は最大1200万円でした。

消費税8%で住宅を購入した方や、消費税がかからない住宅※を購入した場合の非課税枠は下記の通りです。

契約年月一般住宅高品質住宅※
2016年1月~2020年3月700万円1200万円
2020年4月~2021年3月500万円1000万円
2021年4月~2021年12月300万円800万円

※消費税がかからない住宅とは、売主が個人、または非課税業者の中古戸建や中古マンションの事を言います。購入する前に売主様の内容を確認しましょう。

消費税10%へ増税後は最大3000万円へ

親御様からの資金援助が1200万円以上のお客様は増税後に購入した方がお得かもしれませんね。

契約年月一般住宅高品質住宅※
2019年4月~2020年3月2500万円3000万円
2020年4月~2021年3月1000万円1500万円
2021年4月~2021年12月700万円1200万円

※高品質住宅の認定とは下記のいずれかの住宅の事を言います。ハウスメーカーと呼ばれている所の殆どは高品質住宅の認定を取得していますが、工務店の場合は事前に確認が必要ですね。

  1. 省エネルギー住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)
  2. 耐震住宅(耐震等級2以上又は免震建築物)
  3. バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

まとめ(増税後に追記しています)

2014年の8%へ増税時と比べて今回の増税では駆け込み需要というものを殆ど感じる事はありませんでした。

その理由として本記事に書かせていただいた多くの優遇措置があると思われますので、最大限利用しマイホームの購入を考えてみてはいかがでしょうか?

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