固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋、マンションといった不動産を所有している人に市町村が課する税金です。

固定資産税額は毎年5月中旬ごろに届く納付書を確認するか、市役所の資産税課で固定資産税公課証明を取得していただければ金額がわかります。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

一般的に「固定資産税」と一言で説明している事が多いのですが、正確には「固定資産税と都市計画税」の2つの税金を納めているんです。

但し、都市計画税が課税されるのは市街化区域内のみで、市街化調整区域の土地を取得しても都市計画税はありません。

それぞれの税率と計算方法

固定資産税評価額・・・納付書または評価証明書をご覧ください。

固定資産税標準額・・・固定資産税評価額の60%~70%

固定資産税・・・固定資産税標準額×1.4%

都市計画税・・・固定資産税標準額×0.3%

計算例

仮に固定資産税標準額が土地1,000万円、建物500万円の住宅を購入すると

  • 固定資産税(土地)・・・1,000万円×1.4%=14万円
  • 固定資産税(建物)・・・500万円×1.4%=7万円
  • 都市計画税(土地)・・・1,000万円×0.3%=3万円
  • 都市計画税(建物)・・・500万円×0.3%=1.5万円
  • 合計・・・255,000円(!!!)

住宅ローンを支払いながら毎年の固定資産税を払うなんて無理、そのためほとんどの住宅には軽減処置があります。

固定資産税の軽減処置

住宅用地として土地を取得する場合は以下のような軽減処置が受けられます。

減税の対象となる土地 軽減額
小規模住宅用地 敷地面積が200㎡までの部分 固定資産税評価額の1/6
一般住宅用地 敷地面積が200㎡超の部分 固定資産税評価額の1/3

新築住宅を建築したときは固定資産税額が1/2に減額されます。

建物の種類 年数
一般の戸建 3年間
長期優良住宅 5年間
3階以上の耐火・準耐火建築物 5年間
3階以上の耐火・準耐火長期優良建築物 7年間

不動産を購入したときの清算方法

不動産の売買契約では固定資産税は売主と買主で日割り精算を行います。

固定資産税額が120,000円の物件を5月1日に売買契約を行い、6月1日に引き渡しをした場合

1月1日から5月31日までの152日分は売主の負担になり、120,000円×152日/365日=49,972円が売主の税額

6月1日から12月31日までの213日分は買主の負担になり、120,000円×213日/365日=70,028円が買主の税額

という計算になります。

精算の方法ですが、売主は納付書の全額120,000円を市町村に納め、買主は日割りの精算金70,028円を売主に渡します。

不動産を取得した翌年からは直接納付書が届き4回に分けて支払う事ができます。

それぞれ納付期限が設定されており、支払いが遅れると延滞金が発生しますのでお気をつけください

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