社会現象となっている空き家問題、空家を所有しているが利用はしていない。利用したくても老朽化で住むことも貸すことも出来ない。解体するにもお金がかかるので困っている。という方に耳寄りな情報です。

以下の条件を満たすと最大50万円の補助金が出ます。

対象空き家

①1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅②国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの ③または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める 空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの ※空き家の破損等が故意に行われたものは除く ④個人が所有するもの ⑤所有権以外の権利が設定されていないもの

対象者

①空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者 ※所有者、相続人が複数の場合は全員の同意書が必要 ※敷地の所有者が申請する場合は建物の所有者の同意書が必要 ②市税の滞納がない方 ③暴力団員等でない方

対象工事

空き家を解体し、敷地を更地にする工事 ※以下のいずれかに該当する工事を除く ・補助金の交付決定前に着手した工事 ・他の補助金の交付を受けている工事 ・特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事

補助額

最大50万円(解体工事費の2分の1) ※解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、解体工事費が100万円未満 の場合の補助額は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。 ※予算額を超えた場合は交付できませんので、ご了承ください。

手続きの流れ

①交付申請→②厚木市による審査・決定→③解体工事→④完了報告→⑤厚木市の審査・交付額確定→⑥交付請求→⑦補助金が交付されます。

よくあるご質問と回答

Q. 補助金の対象となる老朽化した空き家 とは、どのような空き家ですか?

A. 国や市が定める測定基準の評点の合計 が100点以上の空き家です。 例えば、基礎・柱など構造上の主要部 分が変形・破損しているもの、屋根・外 壁などが大きく破損・変形しているもの、 隣家の敷地や道路に立木の繁茂が及んで 枝や果実などが散乱しているものなど、 近隣住民の生活環境に影響を及ぼすおそ れのあるものが、補助の対象となります。

Q. 空き家の所有者が死亡している場合、 相続人はどのような手続が必要ですか?

A. 相続人が手続する場合は、相続人全員 の同意が必要です。 法務局で法定相続情報一覧図の写しを 発行してもらい、相続人全員の同意書を 添えて申請してください。

Q. 敷地内にある思い出の樹木を残したま まにしても、補助の対象になりますか?

A. この補助金制度は、敷地を更地にする 工事が対象です。樹木や塀などの全てを 除却し更地にしてください。

Q. 空き家を解体し更地にした後、すぐに 売却しても、補助の対象になりますか?

A. 対象になります。 なお、相続した旧耐震基準(昭和56年 5月31日以前に建築)の一戸建て住宅を、 相続が発生した日から3年後の年末まで に、解体し更地にして売却すると、所得 税が軽減(譲渡所得から3,000万円が特 別控除)される制度が、平成28年に始ま りました。平成31年までに売却した物件 が対象です。条件によっては、最大600 万円の減税につながります。詳しくは、 最寄りの税務署にお問い合わせください。

まとめ

利用していない空き家を所有していて解体をして売却をお考えの方は「老朽空家の解体工事補助金」の制度をチェックしてください。相厚エステートでは空き家の解体工事から売却までの相談を受け付けております。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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