先日、不動産の引渡し(決済と呼んでいます)のため売主様・買主様・司法書士・私が銀行に集まったのですが、売主様の必要書類に不備があり引き渡し手続きを完了することが出来ませんでした。
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一般的な不動産の決済には下記の書類が必要になります。
売主 | ・登記済権利書(登記識別情報) ・運転免許証などの身分証明書 ・住民票 ・印鑑証明書(発行より3か月以内のもの) ・実印 |
買主 | ・住民票 ・運転免許証などの身分証明書 ・認印 |
今回の決済で売主様が失くされてしまったのは登記済権利書でした。登記済権利書とは不動産を所有していることを証明する書類で、不動産を所有している方は必ず所有しています。
この登記済権利書を失くしてしまっても不動産の権利を失くす訳ではありませんが、所有権移転や相続登記などの不動産の名義変更手続きが出来なくなります。
失くしてしまった場合の対処方法は2つあります
- 公証人役場で手続きをする
- 司法書士に手続きをしてもらう
前もって紛失していることがわかっている場合は「公証人役場」で手続きをすれば不動産の引渡しに必要な書類を作成してもらう事が出来ます。
登記済権利証(登記識別情報)の再発行は出来ませんので、不動産の所有者であることを証明する「本人確認情報」という書類を作成します。
当社がある厚木市には公証人役場が設置されていますが、公証人役場が無い市町村の場合は遠方まで足を運ぶ必要があります。更に、公証人役場は予約制にしている所が多いようです。
決済当日に紛失している事に気づいたり、持っているのに決済場所に持ってこなかった場合は公証人役場を利用するのは難しいので、司法書士に本人確認情報を作成していただきます。
本人確認情報を作成する場合の追加書類
売主 | ・パスポート ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・健康保険証などの公的証明書 ・売却物件を取得した時の売買契約書 ・売却物件の固定資産税納税通知書 ・売却物件の水道・電気料金の領収書 ・新築で取得した戸建なら建築確認通知書 |
買主 | ・追加書類はありません |
全ての関係者が決済日の変更に対応できるのなら決済日を延期し、必要書類を整えて再度集まれば良いのですが、どうしても延期が出来ないケースもあります。
本人確認資料の作成費用は5~10万円!
本人確認資料の作成は公証人役場に依頼した場合は数千円で済みますが、司法書士へ依頼した場合は5万円~10万円かかります。
決済当日に売主様が上記追加書類をたまたま持っていて、公証人役場がたまたま近くにあり、たまたま予約も取れたなんて事があれば数千円の損害で決済を行う事が出来ますが、ほとんどのケースが司法書士に依頼する事になります。
権利書の確認はお早めに
決済当日に権利書が無い!という話は珍しい事ではありませんが、上記でご説明した通り無駄な出費が発生します。
日頃から権利書を確認する方はいらっしゃいませんが、せめて不動産を売却しよう!と思ったときや、売買契約をするときに確認する事をおすすめいたします。
最後に
最初にお話しした決済が出来なかった売主様は、新幹線で3時間離れた場所にお住いの方で、必要書類も手元にない、公証人役場の予約も取れない、10月1日には消費税も増税されてしまうので9月中に決済をしないといけないという状況でした。
新幹線の往復費用、司法書士への費用、買主様への謝罪と散々な決済となってしまいました。