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売却のご依頼から成約までの経緯
相談者からのご依頼は「市街化調整区域の雑種地を売りたい」という内容でしたが、そのときの現地にはビニールハウスが設置されていました??
意味が分からないと思いますので解説します
登記簿に書かれている地目は雑種地でしたが、現況はビニールハウスが設置されていました
疑問に思ったので農地専用のホームページで調べたところ対象地は農地に指定されていました
農地というのは登記に記載されている地目ではなく現況で判断されますので農業の目的で利用していれば(ビニールハウスがあれば)農地とみなされます
農地を売買する場合は農業委員会の許可が必要になるため簡単には売却できません
なぜこんなことになったのか?
登記を確認するといままでにA→B→Cと3回所有者が変わっていました
Aが所有していた15年前は現況と登記が雑種地でしたが、Bが購入した後にビニールハウスを設置し現況が農地になりました
定期的に見回りを行う農業委員会はビニールハウスの存在を知り農地台帳に登録しました。
そのあとに、Bは仲介会社を通じCが購入してしまったのです
仲介会社は農地であることを調べずに登記に書かれている雑種地として売買を行ってしまったのです
登記をしてしまう司法書士にも問題ありですね
これは農地法違反になるため何かしらの罰則や指導がある取引です
黙っていればバレないのでは?
実際B-C間の売買は農業委員も把握しておらず、今更農地法違反で指導することもないという回答でしたが、今回売却が行われれば確実に指導が入ります
売却した後に指導が入れば仲介会社として何かしらの責任を取らなければならないので絶対に行いません
当社が行ったこと
ビニールハウスを撤去し、15年前と同じ雑種地に戻してから売却を行いました
そのための費用負担は依頼者であるCになります
今からでも当時の仲介会社と司法書士に責任を追及するか検討中です
物件概要
| 価格 | |
|---|---|
| 対象地 | 厚木市七沢 |
| 交通 | 小田急小田原線「本厚木」バス32分「はつみ坂」停歩10分 |
| 土地面積 | 99㎡(30坪) |
| 地目 | 雑種地 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道 | 厚木市道(幅員約4.0m)に約6.7m接道 |
| 設備 | ハウス内に水栓あります・電気は契約すれば利用可 |
| その他 | 建築は出来ません |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し日 | 即日 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
- 現況更地
- 上水道と電気の利用可能です
- 市街化調整区域のため建物の建築は出来ません



















