
これまで多くの市街化調整区域に関する記事を書かせていただきましたが、市街化調整区域には原則建築が出来ないという前提があります。
ただし、一定の条件を満たしていれば住宅の建築ができる土地があることは他の記事で説明させていただいております。
今回は市街化調整区域に店舗の建築が出来るかについて説明します
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店舗も条件付きで建築ができます
結論を先に申し上げると建築は可能です。但し条件があるので順番に説明させていただきます。
都市計画法の34条9号に「道路の円滑な交通を確保するための建築物等の基準」という条例が定められており、基準を満たした建築は出来ることになっています。
代表的な店舗はコンビニエンスストアです
神奈川県内にコンビニエンスストアの店舗数は約4,000店あります。(2024年3月末現在)
駅周辺はもちろん、車で走っていると何処にでも建っていますよね
理由はコンビニエンスストアが「道路の円滑な交通を確保するための建築物等の基準」を満たしているから建築の許可がおりるのです
その他の建築許可がおりる店舗
コンビニエンスストア以外にも下記の店舗は建築が認められています
- ガソリンスタンド
- 自動車用液化石油ガススタンド
- 自動車用天然ガス燃料供給施設
- 食堂・喫茶店・物品売店
- 上記に付随する施設
建築するための立地条件があります
上記の店舗なら何処にでも建築できる訳ではなく建築敷地にも一定の条件があります
- 幅員が6メートル以上の道路に接していること
- 一般国道・県道・県道に準ずる市町村道
- 敷地外周の7分の1が道路に接していること(旗竿地は不可)
- 敷地面積が500㎡以上あること
- 都市計画の支障にならない場所
飲食店を行う建築物の基準
- 建築図面で飲食店と判断できるもの
- 2階建て以下で高さが10m以下の建物
- 十分な駐車スペースが確保できていること
- 敷地の10%以上を緑地(植樹地)にすること
- 車両と歩行者の通行に支障が無いこと
もうひとつ店舗を建築するための基準があります
1号店舗と呼ばれています
今回も都市計画法ですが34条1号に「公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の小売店舗等の建築物等の基準」という条例があり、「周辺の居住者のために必要な建築物と店舗」の建築が認められております。
公益上必要な建築物ってなに?
一般診療所・歯科診療所・助産所のことを公益上必要な建築物と呼んでいます
日常生活に必要な物品の小売店舗とは
細かく分類がされていますが代表的なものを紹介します
- 衣類・靴・寝具など身の回りのものを扱う店
- 魚屋・肉屋・八百屋などの飲食料品を扱う店
- 自動車やバイクの販売店
- 食堂・レストラン・喫茶店
- 床屋・美容室・クリーニング店
- 自動車整備工場
- 整骨院などの施術所 など
店舗を建築するための立地基準
- 半径100メートル以内に50件以上の建築物があるところ
- 半径500メートル以内に一定数以上の住宅があること
- 前面道路の幅員が4メートル以上あること
- 敷地外周の7分の1が道路に接していること(旗竿地は不可)
- 都市計画の支障にならない場所
建築物の基準
- 敷地面積は150㎡以上400㎡以下であること
- 建物の面積は200㎡以下であること
- 2階建て以下で高さが10m以下の建物
- 売場は1階だけにすること
- 敷地の6%以上を緑地(植樹地)にすること
- 店舗併用住宅の場合は既存宅地に限定されます
まとめ
本ブログは厚木市開発許可等事務の手引を基に作成しております。
市街化調整区域の条例は都道府県や市町村で異なる場合がありますので必ず対象不動産がある市町村で確認をしてください
市街化調整区域に関するご質問は相厚エステートまでお気軽にお問い合わせください