登録免許税の概要
不動産を取得した場合、司法書士に依頼をして所有権移転、保存登記、抵当権設定等の登記手続きを行います。その際にかかる税金のことを登録免許税と言います。
登録免許税の課税標準
登録免許税の基準となる価格を「固定資産評価額」といい、固定資産税台帳に記載されております。固定資産台帳は市区町村で管理されていますので土地所有者または委任を受けた代理人が取得できます。
登記の種類と税率
登記原因(登記の種類) | 税率 |
1)所有権の保存登記 一般住宅の場合 長期優良住宅の場合 | 1,000分の4 1,000分の1.5 1,000分の1 |
2)所有権の移転登記 一般の土地 住宅用地の場合 一般住宅の場合 長期優良住宅の場合 | 1,000分の4 1,000分の15 1,000分の3 1,000分の3 1,000分の1 |
3)地上権、賃借権 | 1,000分の10 |
4)質権、抵当権の設定 住宅用の家屋の場合 | 1,000分の4 1,000分の1 |
5)仮登記 | 本登記の2分の1 |
上記税率は2020年3月1日までの期限付きの特例税率となっております。
特例を受けるための条件
- 個人が2020年3月31日までに新築または取得した住宅用家屋であること
- 自己の居住用として使用すること
- 家屋の床面積が50平米以上であること
- 木造と軽量鉄骨造は20年、鉄骨造と鉄筋コンクリート造は25年以内に建築されたもの
- 4の築年数を超えている場合は耐震基準適合証明書が必要
- 取得後1年以内に登記すること
- 登記申請時に住宅用家屋証明書を添付すること
- 認定長期優良住宅であることを証明する証する書面を添付すること
もっと詳しく調べたい場合は国税庁のホームページをご覧ください。