相続時精算課税制度とは
生前の贈与税を2,500万円まで非課税にして遺産相続時に精算をする制度です。
わかりにくいので相続時精算課税を利用した場合と利用しなかった場合の贈与税を比較すると
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税
Aさん25歳は父のBさんより現金で2,700万円の贈与を受けました
計算式は(贈与の金額2,700万円-非課税枠2,500万円)×20%=贈与税額なので
2,700万円-2,500万円=200万円×20%=40万円が贈与税になります。
相続時精算課税制度を利用しなかった場合の贈与税
Aさん25歳は父のBさんより現金で2,700万円の贈与を受けました
計算式は(贈与の金額2,700万円×税率45%)-控除額265万円=贈与税額なので
2,700×45%-265=950万円も贈与税がかかる計算になります。
利用したときと利用しない時の税額が910万円も違いますので忘れずに申告をしてください。
この制度の適用条件
- 受贈者(お金を受け取る子や孫)は20歳以上
- 贈与者(お金を与える親や祖父母)は60歳以上
- 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし
遺産相続時の精算方法
Bさんが亡くなり相続が発生し、Aさんの相続税額が200万円だった場合
200万円-支払済の贈与税額40万円=160万円が相続税になります。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
- 住宅取得資金の場合は通常の相続時精算課税制度と違い贈与者の年齢制限がありません。
- 受贈者の年齢制限は20歳以上です。
- 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していないと特例は取り消されます。
- 建物の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 木造建築物の中古戸建の場合は築20年まで、耐火建築物に該当する中古マンションは築25年までであること
- 住宅取得資金と贈与税について(1)との併用が可能です
手続きの方法
下記書類を用意して贈与税の申告を行ってください。
- 相続時精算課税選択届出書
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
- 住居取得の売買契約書