不動産取得税とは
土地や建物を取得した人に対して、その取得について都道府県が課税する地方税です。
不動産を購入すると引き渡し日(登記をした日)から約40日後に県税事務所より納税通知書が届きます。
下記に計算方法を記載しますが納税通知書が届いたときに簡単な手続きをすれば、ほとんどの方は不動産取得税を支払う必要がありません。
支払が必要な方
- 200㎡以上の土地を取得された方
- 50㎡以下、240㎡以上の建物を取得された方
- 一般の新築住宅で固定資産税評価額が1,200万円を超える場合
- 新築の長期優良住宅で固定資産税評価額が1,300万円を超える場合
詳細は神奈川県税事務所の不動産取得税適用判定コーナーをご覧ください。
住宅を取得した時の計算方法
固定資産税評価証明書に記載されている「固定資産税評価額」を基準に計算しますので、固定資産税の納付書が手元にある場合は納付書を、無い場合は役所の資産税課で固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
一般の新築住宅の場合
(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=不動産取得税
新築の長期優良住宅の場合
(固定資産税評価額-1,300万円)×3%=不動産取得税
中古住宅の場合
(固定資産税評価額-築年数に応じた控除額 ※)×3%=不動産取得税
※築年数に応じた控除額
- 昭和51.1.1~昭和56.6.30まで350万円
- 昭和56.7.1~昭和60.6.30まで420万円
- 昭和60.7.1~平成元.3.31まで1,000万円
- 平成9.4.1以降 1,200万円
土地の場合
- イ.45,000円
- ロ.(1㎡あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2※上限200㎡)×3%
- イとロのうち多いほうの金額
200㎡以上の土地を取得した時に支払う不動産取得税
上記で説明している軽減処置は土地の面積が200㎡までなので、仮に220㎡の土地を取得する場合は超過面積20㎡に対して不動産取得税を支払う必要があります。
計算式
- 不動産取得税額・・・固定資産税評価額÷2×税率
- 1㎡あたりの価格・・・固定資産税評価額÷2÷敷地面積
- 軽減額・・・1㎡あたりの価格×建物面積の2倍×税率
- 実際に支払う税額・・・不動産取得税額-軽減額になります
計算例)固定資産税評価額が2,000万円、敷地面積が220㎡、建物面積が100㎡の場合
- 不動産取得税額・・・2,000万円÷2×3%=300,000円
- 1㎡あたりの価格・・・2,000万円÷2÷220㎡=45,454円
- 軽減額・・・45,454×200㎡×3%=272,724円
- 実際に支払う税額・・・300,000円-272,724円=27,276円になります
※固定資産税は毎年支払う必要がありますが、不動産取得税の支払いは1回だけです。
手続きの方法
新築住宅を購入した時は申告のみです
中古住宅の場合は下記書類を揃えて申告をしてください
- 不動産取得税減額(還付)申請書
- 住民票
- 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
土地を購入し新築を建てた場合は手続きが2回必要です。
- 1回目は下記書類を揃えて申告をしてください。
- 不動産取得税徴収猶予申請書
- 建築確認済証の写し
- 建築確認申請書第2面及び第3面までの写し
- 2回目は下記書類を揃えて申告をしてください。
- 不動産取得税減額(還付)申請書
- 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 住宅の新築日以後に発行された土地の登記事項証明書(全部事項証明書)