居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除とは
居住するマイホームを売却した時に譲渡所得(売却の利益)が出た場合は、所有する期間の長短に関係なく3,000万円までの譲渡所得については非課税にしましょうという制度です。
たとえば、平成元年に3,000万円で購入したマイホームが6,000万円で売れた場合
売却価格6,000万円-購入価格3,000万円=譲渡所得3,000万円なので非課税にしましょう。
平成元年に3,000万円で購入したマイホームが7,000万円で売れた場合
売却価格7,000万円-購入価格3,000万円=譲渡所得4,000万円なので、3,000万円を超える1,000万円に対して課税しましょう。
という制度なので売却益がでる方の殆どがこの制度を利用できる事になります。
この控除を使えないケース
前年、前々年に特例を受けていない事
- この特例(居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例)
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
譲渡した相手が、次のような特別な関係者の場合は適用されません。
- 配偶者、親、祖父母、子、孫などの直系血族
- 生計を一にする親族
- 内縁関係にある人
- 特殊な関係にある個人・法人
その他
- 現在空き家でも住まなくなってから3年目の12月31日迄に売却すれば適用されます。
- 共有名義で所有している場合はそれぞれ3,000万円の控除が適用されます。
- 家屋を解体していても、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すれば適用されます。
詳細をご希望の方は国税庁ホームページをまたは当社までお問い合わせください。